障害年金は病気や障害になったら、いつ請求できるでしょうか。
原則的には、その傷病で初めて病院で診察を受けた日(これを初診日と言います)から1年6か月経過した日(この日を障害認定日と言います)から請求が出来ます。
つまり1年6か月経過した日にその傷病による症状があれば、請求出来るのです。
この障害認定日には例外があり、1年6か月を経過していなくても症状が固定していれば請求が出来ます。
下の表はその一覧です。

また1年6か月の認定日経過した時点で、商法が軽くて請求しなかったり、請求したが不支給となった場合でも、その後症状が悪化した場合には、65才の誕生日の前々日までは請求することが出来ます。
これを事後重症請求と言います。
また認定日請求を制度を知らなくて請求せずに障害認定日から1年を経過していても、認定日請求が出来ます。これを遡及請求と言います。この遡及請求が認められると、最大5年間の受給が出来ます
認定日請求は障害認定日から年金の受給権は発生しますが、受給は時効の関係で最大5年の受給となります。