障害年金を請求するや為に一番最初にするべき事が初診日がいつかを確認する事です。
初診日とは障害年金を請求しようとしている障害・病気について初めて病院などで診察を受けた日です。
事故や脳出血など突然、前触れもなしに起きて病院に搬送された時はその日です。
なんとなく具合が悪く近くのクリニックへ行ったあと、その症状がだんだん悪化して今の状態になったら最初にクリニックへ行った日になります。
今の障害・病気に関してという所がポイントになります。
なぜ初診日を確定しなければいけないかというと、障害年金に必要な被保険者要件と保険料納付要件を確認するためです。この二つの要件と障害要件の三つの要件が満たされないと障害年金は受給できません。
初診日が比較的最近で記憶に残っていればいいですが、5年以上も前になると記憶もあいまいになりますので、しっかりと記憶をたどってお薬手帳や診察券、領収書などで初診日を確認しましょう。