〈肢体の障害で1年前の請求で不支給となったが、診断書4通提出し、再請求で遡及請求も認められ受給出来た事例〉令和7年2月
依頼者様は4年ほど前に自宅にて脳出血で意識を失い、病院に救急搬送されたが左半身に重い麻痺が残りました。 病院でリハビリ治療を続けましたが、左半身麻痺は回復せず左上肢、下肢は全く機能しない状態でありました。
そして1年ほど前、障害年金の事を知り自分で請求しましたが障害等級に該当せず不支給になりました。さらにその1年後に再度請求したいと社労士の支援を求め、当事務所に連絡をして来られました。
早速、年金事務所から前回の請求時の診断書等書類一式を取り寄せ、手元にあった不支給通知と共に書類を精査した結果、「日常生活における動作の障害の程度」が実態よりはるかに軽く記載されているのが不支給の原因でありました。 依頼人様に聞き取りをすると、この欄は補助用具を使用しない状態で判断すべきなのに、補助用具を使用した状態での判断であったことが判明しました。診断書にもその件についての注意書きがありましたが、見逃しており診断書を作成した近隣のA病院も同様でありました。
既に発症から1年以内に身体障害者手帳を取得されていましたので、その申請の時の診断書も区役所より取り寄せをしました。すると身体障害者手帳の診断書は、不支給となった診断書を作成したA病院とは別の近隣のB病院で作成されたものである事が分かりました。
また症状は発症時から全く改善が見られないため、事後重症請求だけでなく、認定日請求(遡及請求)の可能性を求め、受診歴から発症の10か月後の現症日で、発症後7か月で症状固定の記載のある診断書が別のC病院から取得可能な事が分かりました。
脳血管障害による機能障害は障害認定日の特例があり、初診日から6か月経過後の症状固定日が認められることがあるので、発症後7か月で症状固定の診断書をC病院から取得しました。
また初診日から2年2か月経過した現症日ではありますが初診日から1年6か月目に症状固定を認めている前述の身体障害者手帳を作成した時点のB病院の診断書も作成依頼し取得しました。
請求時の診断書は前回の不支給であったA病院に再度依頼するとともに、前回の診断書の内容について訂正を依頼し、そのことを診断書にも反映して頂きました。 それと同時に身体障害者手帳の作成したB病院にも請求時の診断書を念のためA病院と重複しますが依頼しました。
こうしてA病院1通、B病院2通、C病院1通の合計4通の診断書で前回の診断書の記載が間違っていた事を訴え、1年6か月の認定日当時も今と同じ状況であった事を申し立て、結果的に初診日から7か月目の症状固定は認められませんでしたが、1年6か月の認定日での遡及請求と事後重症請求が令和7年2月に障害基礎年金2級で認められました。
前回の請求では事後重症請求のみでありましたが、今回当事務所に支援を依頼された事によって遡及請求も認められ、依頼者様に大変喜んで頂けました。 障害年金の請求手続きは複雑で一般の方は知りえない事も多いため、専門家である社会保険労務士の利用をお薦めします