障害年金の請求をする時に、苦労する所がいくつかあります。
一般の方は、こうした所でどうしたら良いのか分からなくなり、請求手続きが止まったり、行き詰まり請求を諦めてしまう事が起きてしまいがちです。
どんなところが障害年金の請求で難しいのでしょう。
それを例示してみます。
①自分の病気が障害年金の対象になるのか分からない。
病気やケガ、障害などで日常生活や就労で支障をきたしている場合、ほんの一部を除きほとんどが障害年金の対象になると言えます。あとはその支障の程度により障害年金の等級の該当すれば良い訳です。
なのでまずは、自分は対象になる可能性があると考えてみて下さい。
②初診日が分からない。
現在、日常生活や就労に支障のある傷病の初診日が良く分からない。
こういう場合は、まず落ち着いて記憶をたどりましょう。
また診察券や領収書などをさがしてみて下さい。
そして記憶がある最も古い医療機関で初診の証明(受診状況等証明書)を
取得するか、問い合わせしてみてカルテにもっと前に別の医療機関で
受診して いる記録があれば、その医療機関で同様の事をしてみましょう。
それ以上遡れなく、記憶もなければそこが初診日でいいと思います。
③初診証明(受診状況等証明書)が取得できない。
障害年金の請求で苦労する人が、最も多いのがこの初診証明です。
現在初診日と違う医療機関で 受診している場合、初診日の医療機関の
終診日から5年以内なら診療記録(カルテ)の保存期限内ですので、
問題はありませんが、終診日から5年を超えている場合はカルテが廃棄され
ていることがあります。
必ずしも5年経過してすぐに廃棄されているとは限りませんが
保存期限経過でカルテがなく受診状況等証明書が取得出来ない取得できない
場合があります。
また医療機関そのものが廃院となっているケースもあります。
初診日が古ければ古いほど、初診証明の取得は難しくなると言えるでしょう。
こうした場合の救済措置として色々なケースで日本年金機構から
通知が出ています。
詳細は別の記事でご案内します。
④症状を適正に反映した診断書が取得できない。
この件も非常に多く、障害年金請求の難しさの一つとなっています。
症状を適切に表していない診断書で請求をして、不支給の結果となる
ケースが非常に多いです。受診時に症状をあまり訴えていない為、医師が
これまでの受診の内容から診断書を作成するため、結果的に実際より軽い
症状の診断書になる為です。
これを防ぐには診断書を受け取ってから内容をよく見直して実態と
違う時は医師に相談することです。また診断書の作成を依頼する時、
症状の実態を記載した書類を医師に渡して参考にしてもらう事により、
適正な診断書が取得できます。
⑤病歴・就労状況等申立書がうまく書けない。
この書類は医師ではなく、自分で作成するものであり、診断書の次に
大事な書類です。発病から現在までを、受診機関やある程度の年数
(5年ぐらい)で区切って記載するもので、過去から現在までの病歴や就労歴を 自分で記載します。症状もなるべく詳しく記入し、実態を理解してもらいます。
注意したいのは、診断書よりも症状や日常生活の支障を軽く書かない事です。
せっかく診断書で症状を表しているのに、自分でそれを否定する
ような記述をしない事です。こうした記載で不支給になる事も多いです。
以上、概略ですがこうした事で障害年金の請求手続きが遅れたり、不支給の結果となる事が多いです。
個人一人でこうした難所を越えられないときは、年金事務所や
社会保険労務士に相談しましょう。