目次 1.初診日 2.障害認定日 3.認定日請求(原則的な請求) 4.事後請求請求 5.遡及請求 6.審査請求・再審査請求 7.再請求 8.額改定請求 9.支給停止事由消滅届 10.初めて2級請求 11.20才前傷病による請求 12.受診状況等証明書(初診証明) 13.診断書 14.病歴・就労状況等申立書 16.更新 17.審査状況と支給日
(現在作成途中ですので記載が少ないですが、今後も加筆して行きますので、また訪問して下さい)
1.初診日
Q. 先天性の傷病は初診日はいつになるのでしょうか?
A. 先天性の傷病の初診日は傷病により異なります。先天性の知的障害は出生日です。発達障害は先天性ですが初診日は初めて発達障害に関して受診した日が初診日となります。また先天性の心疾患、網膜色素変性症なども初めて受診した日が初診日です。先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は、出生日が初診日ですが、青年期になり、変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて受診した日となります。
Q. 現在、心療内科に通院中ですが統合失調症と診断されています。 5年ほど前にも同じような症状で内科を受診していますが初診日は内科になるのでしょうか?
A. 5年前の内科が初診になります。
Q. コロナワクチン接種後遺症で通院しています。初診日はいつになりますか?
A. 初診日はコロナワクチン接種後、症状が出て医療機関に行った日が初診日になります。コロナワクチンの接種日ではありません。
Q. うつ病で心療内科に通院中だが、最初に精神の症状で病院に行ったのは8年前で、何回か受診してその後通院していなかった。4年ほど前に悪化してき現在の病院に行き通院している。8年ほど前は国民年金に加入していたが、現在の病院の初診日は厚生年金に加入していた。4年前の現在の病院を初診日とすることが出来ますか?
A. 出来ません。初診日は自分では勝手に選ぶことは出来ず、実際の受診歴に基づき決定されます。
2.障害認定日
Q. 障害認定日とはどんな日ですか?
A. 傷病の障害等級を判定する日で、原則は初診日から1年6か月経過した日のことです。ただ1年6か月経過していなくても症状が固定した場合、その日が障害認定日とみなされる事もあります。例えば四肢の切断・離断など症状がはっきりしているものです。初診日からなぜ1年6か月経過後なのかというと、その1年6か月の間に症状が軽くなったり重くなったりして、ある程度落ち着いてくるのが1年6か月後という訳です。そしてその障害認定日から3か月の間の診断書で障害等級を決めます。もちろんその後の症状の経過により等級が変わっていくこともあります。
Q. 障害認定日から3か月以内に障害等級に該当しない症状のときは、それ以後に該当するようになったら請求して障害認定されますか?
A. 障害認定日から3か月以上経過して65才に達するまでの間に、障害等級に該当する症状であればいつでも請求して障害年金が受給できます。これを事後重症請求といいます。
Q. 20才前傷病による障害基礎年金の場合、障害認定日はいつになりますか?
A. 20才前傷病の場合は初診日が18才6か月の前にあるときは、20才に達した日が障害認定日になります。初診日が18才6か月から20才に達する日までにある時は、初診日より1年6か月経過した日になります。したがって障害基礎年金を請求できるのはこれらの障害認定日以降となります。
3.認定日請求(原則的な請求)
Q. 障害認定日に症状が障害等級に該当していなければ請求できませんか?
A. 障害認定日に障害等級に達していない症状でも請求手続きはできますが、等級不該当で認定されません。等級に該当するかどうかは、日本年金機構のHPに載っている障害認定基準を見ればある程度は推測出来ます。 不該当であっても65才までに請求が可能ですので、症状が重くなったら再度請求しましょう。
Q. 障害認定日頃は症状が重くて等級に該当しそうだが、現在はかなり良くなってきている。こうした状況では請求しても無理でしょうか?
A. 障害認定日から1年以倍であれば、障害認定日から3か月以内の診断書だけの提出になりますので1年以内に請求してください。障害認定日から1年以上経過している場合は現在の診断書も提出が必要です。 この場合認定日請求だけ認められて、請求時点から支給停止となる場合もありますので、請求してもいいですが、出来れば症状が重くなってからの方が受給確率は高まります。
Q.障害認定日頃には受診していなかった。認定日請求の診断書が取得できないがどうしたらよいか?
A.認定日請求をするには障害認定日から3か月以内の診断書を提出する必要があります。診断書を提出できな場合は原則として認定日請求は出来ませんが、認定日に近い日付の診断書や、障害者手帳の診断書など認定日頃の症状が証明できるものがあると認められるケースもありますので、調べてみるのも一つの方法です。
Q. 障害認定日の頃に受診していた病院が廃院となっている。医師会にカルテが残っているので、そのカルテで現在受診している医師に認定日の診断書を書いて貰えるか。
A. 請求書類としては有効ですが、診断書を書いて貰えるかは現在の医師の意向によります。
Q. 事故により右脚膝下より切断したが、障害認定日頃は受診していなかったが認定日請求はできるか?
A、 上下肢の切断・離断は障害認定日の特例になるので、事故より1年6か月後の認定請求日ではなく右脚を切断した日が認定日になり、切断の日と事実が記載してある診断書で請求できなす。
Q. 目の病気で初診日より1年4か月で症状固定と医師より言われた。1年4か月で認定日請求はできますか?
A. 医師が症状固定と言っているなら請求はできますが、目の障害にはが特例がないので認められない場合もあります。その時は1年6か月の障害認定日で請求できます。このケースでは最初から1年6か月の現症日の診断書(症状固定は1年4か月)で請求すれば、1年4か月が認められなくても1年6か月で裁定してもらえるので、この方法をお勧めします。
4.事後重症請求
Q. 事後重症請求とはどんな請求方法ですか?
A .事後重症請求とは初診日から1年6か月の障害認定日において(障害認定日から3か月)、障害等級に該当していなかった、あるいは障害認定日から3か月以内に受診していなかったため認定日請求ができなかった場合に、症状が悪化して障害等級に該当している可能性が出てきた時にする請求方法で65才に達する日の前日までに行えます。この場合、支給される年金は請求した月の翌月からとなります。
Q. 65才になってから症状が悪化した場合はどうなりますか?
A. 65才になってから症状が悪化しても事後重症請求はできません。65才になった日の前日までに初診日がある傷病は認定日請求しか出来なくなります。したがって65才に達した後に初診日のある傷病は認定日請求も出来なくなりますが、厚生年金に加入していれば認定日請求はできます。
5.遡及請求
Q.遡及請求とはどんな請求方法ですか?
A. 遡求請求とは認定日請求をしたが不支給だった、又は請求していなかったが、障害認定日から1年以上経過して認定日請求(再請求も含む)をすることを言います。この場合支給されるのは障害認定日の月の翌月分からとなり、請求時点から遡及できます。ただし遡及出来るのは時効の関係で5年までとなり、5年以上経過して遡及請求すると5年分しか支給されません。
6.審査請求・再審査請求
Q. 審査請求、再審査請求とはどんな請求方法ですか?
A. 審査請求は年金の請求をして不支給などの処分となった時、不服を申し立てる制度です。この不服申し立ては年金の不支給だけでなく、決定された等級に対する処分やもうすでに年金を受給している場合の更新での処分、額改定請求の処分、支給停止事由消滅届などの処分に対しても行えます。ただし期限があり処分があった事を知った日(通知が郵送で届いた日)から3か月以内にしなければいけません。 また再審査請求とは審査請求をしたがその決定に不服がある場合に行える請求で、その処分を知った日から2か月以内にする必要があります。
7.再請求
Q. 再請求とはどんな請求方法ですか?
A. 再請求とは認定日請求、事後重症請求などで不支給となった場合に改めて請求し直すことです。この場合、審査請求などとは違い、再度診断書を取り直しますので、ある程度前回請求から期間を置いたほうが支給の可能性は高まります。
8.額改定請求
Q, 額改定請求とはどんな請求方法ですか?
A. 額改定請求とは現在障害年金2,3級を受給していて、症状が悪化し障害等級が現在の等級より上位と見込まる場合、現在の診断書を添付して請求します。ただし現在の等級が決定されてから1年を経過しないと請求できませんが障害の程度が明らかに増進した場合は1年を経過しなくても請求出来ます。 また更新で従来の等級のままであった時も、1年を経過しなくても請求出来ます。
9.支給停止事由消滅届
Q. 支給停止事由消滅届とは何ですか?
A. 支給停止事由消滅届とは障害年金を受給していたが、更新の時などに障害の程度が障害等級に該当しなくなって年金が支給停止となっているとき、再び障害の程度が悪化した場合に年金の支給を再開する事を請求する届です。この届はいつでも提出する事が出来ます。
10.初めて2級請求
Q. 初めて2級請求とはどんな請求方法ですか?
A. 初めて2級請求とは従来ある傷病と新しい傷病が発生しそれらの傷病を併合して初めて障害等級2級に該当した時に支給される障害年金です。したがって従来ある傷病は3級以下である必要があります。
Q. 初めて2級請求をしようと考えていますが、従前の傷病について保険料納付要件を満たしません。請求は可能でしょうか?
A. 従前の傷病については被保険者要件や保険料納付要件は問われません、65歳までに併合して障害等級1,2級に該当していれば、65才以降いつでも請求は可能です。
11.20才前傷病による請求
Q. 20才前傷病による請求とはどんな請求方法ですか?
A。 20才前傷病による請求とは初診日が20歳に達する前にある傷病により請求すものです。 20歳未満ですと厚生年金加入者以外は国民年金の被保険者となれませんので、障害年金の3要件の被保険者要件と保険料納付要件を満たしませんが、福祉の観点から例外的に障害年金が受給できるものです。ただし障害年金の種類は障害基礎年金となります。 また20才未満の年金厚生加入者はこの20才前傷病の扱いとはならず、通常の障害厚生年金となります。
Q. 20才前傷病は他にどんな特徴がありますか?
A. 20才前傷病は20才到達日が障害認定日になる時(初診日が18才6か月になる前にある時)の提出する診断書は20才に達した日前後3か月間のものとなります。
12.受診状況等証明書(初診証明)
Q. 受診状況等証明書とはどんな書類ですか?
A. 受診状況等証明書とは初診日と受診内容を証明する書類です。初診日に受診した医療機関に発行してもらいます。この書類は診療記録(カルテ)に基づき作成されますので、カルテが保存期限(5年)を過ぎて廃棄されていると発行してもらえない場合が多く注意が必要です。
Q. 受診状況等証明書が発行してもらえない時はどうなりますか?
A. その場合は次に受診した医療機関で発行してもらい、初診日の医療機関と日付の記載があればそれが初診日の証明になります。同じよ様に発行して貰えなければ、以下この方法で次の医療機関に当たります。 またその他の方法でも初診証明をすることが出来ます。
13.診断書
Q. 障害年金の請求の時に必要な診断書とはどのようなものですか?
A. 障害年金の請求に必要な診断書とは、原則的な認定日請求では障害認定日から3か月以内の日付(現症日と言う)の診断書です。現症日が3か月以内なら、発行日は3か月を経過した日でもかまいません。ただし障害認定日から3か月以内の診断書を書いてもらうには、その3か月以内に受診していなければいけません。障害認定日から1年経過後に認定日請求をする時は、障害認定日から3か月以内の診断書の他に請求日の3か月前までの現症日の診断書が必要です。また事後重症請求の時は請求日の3か月前までの診断書だけで請求できます・
14.病歴・就労状況等申立書
Q. 病歴・就労状況等申立書とはどのような書類ですか?
A. 病歴・就労状況等申立書とは障害年金を請求する時に添付しなければいけない書t類で、病歴・就労状況等証明書や診断書が医療機関で発行して貰うのと異なり、請求者本人が記載作成するものであり、一定のルールの従って記入します。傷病の発生から請求日に至るまでの医療機関名や治療内容、症状や日常で伊勝での困難さを記載します。
15.更新
Q. 障害年金の更新時にはどんな事に注意がひ必要ですか?
A. 更新時に提出する障害状態確認届の内容が、日常生活の困難さが医師に伝わり現状の自分の症状や生活環境、就労状況とその支援などが記載されているかが重要となりますので、障害状態確認届の作成を医師に依頼する時、上記の内容をメモしたものを一緒に渡すといいです。
16.審査経過と支給日
Q. 請求をするとどれくらいで結果がわかり、いつごろ支給されるのでしょうか?
A. 審査結果の通知があるのは請求した時から3か月後です。そして認定日請求の場合、認定請求日のある月の翌月分より支給され、実際に振込みがあるのは通知の2か月後ぐらいとなります。事後重症請求の場合は請求した月の翌月分からの支給となり実際の支給は認定日請求と同様です。