障害年金の請求には年金請求書、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労等申立書などの多くの書類が必要ですが、特に診断書は年金の審査において重要なウエイトを占めます。
その診断書はいつの時点でのものを提出したらよいのでしょうか。
診断書は請求方法により、現症日(診断書に記載された診断内容がいつの時点かを示す日)や枚数が異なりま
す。

請求方法には大きく分けて、認定日請求と事後重症請求の二つがあります。

〈 認定日請求 〉
認定日請求とは障害年金の原則的な請求方法で、初診日から1年6ヶ月を経過した日(この日を障害認定日と言います)において障害等級に該当している場合、障害年金が支給されます。
年金の受給権は障害認定日に発生し、年金の支給は障害認定日の属する月の翌月分から行われます。

この認定日請求に必要な診断書は、障害認定日から1年以内に請求する場合は障害認定日以降3か月以内の現症日もの(これを〈A〉とします)遠近の1枚です。 障害認定日から1年を経過して請求する場合は〈A〉に加え、請求日以前3か月以内の現症日のもの(これ〈B〉とします)の2枚が必要です。

尚、障害認定日には「人工透析の開始日から3か月を経過した日」など10項目以上の特例があります。


( 事後重症請求 )
事後重症請求とは障害認定日頃に症状が軽く、障害等級に該当しない場合などで認定日請求をせずに、障害認定日を過ぎて症状が重くなった場合などに行うことが出来る請求方法です。
年金の受給権は請求日に発生し、請求日の属する月の翌月分より支給されます。

この事後重症請求に必要な診断書は、〈B〉の 請求日以前3か月以内の診断書のみ1枚です。

尚、この事後請求は65才以上の人や、繰り上げ請求をした人は出来ません。

また認定日請求をせずに事後重症請求をするのには、障害認定日頃に症状が障害等級の該当していても、医療機関への受診をしていない為、診断書を作成して貰うことが出来ないなどの場合もあります。
ただ診断書が取得できない場合でも、認定日請求が認められた事例もありますの、可能性を追求する事もできます、


〈 20才前傷病による請求 )
上記の認定日請求と事後重症請求と違いによる診断書の種類には、もう一つ現症日が異なるものがあります。 それは20才前傷病による請求で、これも20才到達日が障害認定日の場合と、20才到達日を過ぎた障害認定日の場合と異なります。

20才前傷病による障害年金は20才以上にならないと支給されませんが、初診日が20才到達日以前1年6か月以上前にある場合は20才到達日が障害認定日になり、そのときの認定日請求に必要な診断書は20才到達日前後3が月以内(つまり6ヶ月間)に現症日がある診断書(これを〈C〉とします)が必要です。

また上記のケースで20才前傷病による請求を20才到達日から1年以内なら〈C〉1枚、障害認定日から1年以上経過した場合は〈C〉と〈B〉請求日以前3か月以内の診断書の2枚が必要です。


初診日が20才到達日以前1年6ヶ月以内にある場合は障害認定日が20才到達日以降になりますので、通常の請求方法とおなじ扱いとなります。

以上請求時の診断書の現症日が非常に重要ですので、年金事務所や市・区役所の年金係、社会保険労務士などに確認してから取得するようにしましょう。