障害年金の支給額は、初診日に加入していた年金制度により違ってきます。
つまり国民年金と厚生年金です。厚生年金は会社などに勤務していた場合であり、国民年金は厚生年金の加入者以外の自営業者などです。そして国民年金は障害基礎年金、厚生年金は障害厚生年金と言います。
障害基礎年金
障害基礎年金は下記の通りです
1級 1,039,625円 (月額 86,635円 2級の額の100分の125相当額)
2級 831,700円 (月額 69,308円)
上記の金額は毎年、名目手取り賃金変動率や物価変動率により変わります。
上記の金額は令和7年度の金額です。
子の加算
年金受給者により生計を維持している18才の年度末までの子、及び20才未満の障害等級(1,2級)に該当する子がいる場合は下記の様に加算されます。
1人目、2里目の子は1人につき 239,300円 (月額 19,942円)
3人目以降は1人につき 79,300円 (月額 6,650円)
なおこの加算はその子が18歳の年度末を過ぎれば(障害等級に該当する子は20歳に達すると)、支給されなくなります。逆に該当する子が増えた場合(出生など)はその子の分が支給されます。
障害厚生年金
障害厚生年金 は下記の通りです。
1級 障害基礎年金の額(上記参照) + 報酬比例の年金×1.25
2級 障害基礎年金の額(上記参照) + 報酬比例の年金
3級 報酬比例の年金(最低保障623,800円 月額51,983円)
障害手当金 報酬比例の年金の2年分(最低保障1,247,600円) (一時金)
報酬比例の年金とは障害認定日の属する月までの厚生年金加入期間の標準報酬額を平均したものに加入月数を掛けたもので、300か月の最低保障があります。
3級・障害手当金の最低保障は300か月の適用をした後のものです。
配偶者加算
障害厚生年金の1級・2級には配偶者の加算があります。
3級・障害手当金には加算されません。
金額 239,300円(月額19,942円)